実質的変更基準のうちの一つ付加価値基準というものがあります。
A国発行の原産地証明書を使用して、A国原産の貨物を免税とする場合に
その貨物がB国の原料を使用して製品が完成するのであれば
実質的変更基準を満たすかどうかを検討する必要があります。
その基準が「付加価値が〇〇%以上であればその国の原産と認める」
というような付加価値基準が当該製品のHSコードに定められていた場合の
具体的な例を紹介します。
以下の税関セミナースライド33pをご覧ください。
日本では現在車の輸入に関しては特恵を使用しなくても関税ゼロですが
付加価値基準のイメージの為に車を例に挙げます。
例:A国原産の車があり、価格は$10,000となっております。
その車のエンジンはB国産のエンジン$3,000を使用して製造されております。
この車がA国産であると認められるのに「付加価値が60%以上」という条件
がある場合、この車はA国産に該当するかどうか
付加価値基準を満たすかどうかはこのような問いに答えるようなものです
小学生レベルの算数で十分対応できるので
難解な問いでは無い事がわかるかと思います。
上記の例で言えばA国での車に対する付加価値は70%となりますので
付加価値基準上でこの車はA国の原産という事になります。
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