実質的変更基準の内の一つに付加価値基準というものがあります。
簡単に説明すると、例えばA国原産の貨物があったとして
その貨物はB国原産の原料を使用していた場合、
原産地規則にA国での加工によって付加された価格の価値が
〇〇%を超えていればA国産として認めるという規則があれば、
A国の原産地証明書の適用が認められるというものです。
では付加される価格の価値というものはどういう物があるのでしょうか?
以下の税関セミナースライド18Pをご覧ください。
先ほどの例で申し上げますと
B国の原産材料(CIF)は上記グラフの黄色の部分になります→①
A国で付加された価値はそれ以外の部分です。→②③④⑤
A国での付加価値はそれぞれ以下のようなものがあります。
②A国において調達した原産材料
③A国での加工に要する製造費用
④A国での加工に要する人件費等
⑤A国が輸出によって得られる利益等
これらを上記図にある計算式に当てはめてみます。
まず輸出する際の商品の価格(FOB)から非原産材料(CIF)を引きます。
そしてその価格を商品の価格(FOB)で割って100を掛けます。
この数字が原産地資格割合(QVC)と呼ばれます。
この数値が40以上であればOKであったり35以上であればOKなど
協定の内容によって変わってきますので確認が必要です。
応用で一つ例を挙げてみます。
以下は日本とタイの飲料に対する品目別分類規則です。
飲料のHSコード(2202.90)に対する品目別分類規則は
原産資格割合が40パーセント以上であることです。
先ほどの例と同じように計算すれば40%はゆうに超える事がわかります。
付加価値基準はこのように計算をするので覚えておいてください。
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