品目別分類規則にある付加価値基準について
税関のセミナー資料の17Pに詳しい解説があります。
こちらの例では日本とフィリピンのEPAの例ですが
付加価値基準の理解という点では一般特恵でも同じ考え方です。
この例ではHSコード2202.90のジュースをフィリピンで製造しており、
原料は別のA国の物を使用しております。
HSコード2202.90の品目別分類規則を見てみると(※一般特恵の例)
以下のように記載してあります。
第二二・〇二項に該当する物品以外の物品からの製造
(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
つまりA国からの原料であるジュースに対しフィリピン国内での
労務費や製造経費、利益が加算され、その付加価値の価格が
完成品の40%以上であればフィリピンの原産として認めるというものです。
100円のジュースであれば
A国の原料が60円以内に収まり、
フィリピン国内での付加価値が40円以上であれば
フィリピン国産として認められるわけです。
この場合はHSの頭4桁の項の変更ルールは適用されませんので
フィリピン国内(製造国)での付加価値がどれくらいあるかで判断されます。
ちょっと算数が必要で面倒ですが、
是非上記セミナー資料をご活用ください。
次回は加工工程基準についてご説明します。
コメントを残す