前回の記事原産地証明書の不備に対する処理について補足です。
スライドの下部「処理に当たっての留意事項」というのがあります。
ここは少々厳しめの内容です。
1.申告後に特恵税率適用が否認される等、
特恵税率からMFN税率に
適用税率が 変更されたことにより増差税額が発生した場合、
原則として加算税賦課の対象となる。
例えば、有効でない原産地証明書を提出して関税額ゼロで申告し、
申告後に原産地証明書が無効である事が税関申告後に発覚した事により
関税額が10万円に増えた場合、
10万円を追加で払うだけでなく、過少申告加算税というペナルティを
同時に受ける事になります。
2.一旦MFN税率適用で有効に輸入許可された場合、
事後に適正な原産地証明書 を取得したとしても、更正は認められない。
原産地証明書の後出しはできません。
提出を忘れていたというのは基本通用しませんのでご注意下さい。
3.回答に時間が要する場合でも、原則として事後審査処理は行なわない。
原産地証明書を提出して輸入申告を行うと、
その有効性について質問が来ることがあります。
この質問への返答には時間がかかるが貨物だけは先に欲しいので
輸入許可後に回答するというのは原則受け付けませんという事です。
事前の準備が足りないと上記のようなトラブルが発生し、
余分な費用(関税等)が発生する可能性を十分に秘めておりますので
規則等の理解と準備はしっかり行う必要があります。
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