不備のある一般特恵原産地証明書等6の続きです。
24.輸入申告における適用税番との相違やHSコードの脱落(無効)
原産地証明書に記載してあるHSコードと
実際の申告で使用するHSコードが異なる場合は基本的には無効ですが
輸入者が資料 に基づいて 原産品であ ることを明 らかにでき る場合は
有効になります、
こちらも前回紹介したように貨物の製造工程表があれば十分です。
25.特恵基準、符号の脱落(無効)
原産地証明書の8欄目の記述です
上記画像の赤丸部分に”W”とありますこれは”WO”の略です。
ほかにも”PE”や”PS”などがあります。
種類は以下の3つに分かれます。
A. 完全生産品:WO (Wholly Obtained)
協定締約国内で完全に得られ、または生産される産品。
B. 原産材料のみから生産される産品:PE (Produced Entirely)
協定締約国内の原材料のみから、当該締約国内で完全に生産される産品。
なお、他国から輸入した原材料を用いて生産された原産材料を含む。
C. 非原産材料を使用して締約国内で完全生産される産品
:PS (Product Specific)
ちょっとわかりずらいと思いますので
上記3種類の内容については別記事特恵基準とは?で改めて解説しようと思います。
この8欄目は重要な項目ですので不備があると必ず引っかかります。
これが無いとどこで作られた貨物なのかが曖昧になり、
原産地証明書の有効性が根本から否定されてしまいますので
別途製造工程など原産性を証明できる別の書類で補完しましょう。
以上が不備のある一般特恵原産地証明書に対する解説です。
この一覧は税関から公開されておりますので印刷して保管する事を
お勧めします。
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