2018年7月17日 総理官邸にて日欧EPAが署名に至りました。
(日本と欧州連合(EU)経済連携協定)
輸出者様にとっては相手国での関税削減を
輸入者様にとっては日本側での関税削減を見込んでおられるかと思います。
しかし関税削減のメリットばかり喜んでもいられません。
協定に定められている原産地証明書を利用した関税削減を
スーパーの割引クーポンと同じ感覚で使用してしまうと
輸出入者様にとって取り返しのつかない大惨事を招く事になるかもしれません。
今回は日欧EPAで得られる関税削減のリスクを解説しますので欧州との取引を
EPAを用いた関税削減と共に計画されている方は是非一度ご覧ください。
目次
日欧EPA協定文全文
協定文の全文は2018年4月に公表された暫定条文であり
実際の発行時には変更される可能性もございますのでご注意ください。
検認(Verification)
日欧EPA協定文ARTICLE 3.21Verificationに検認に関する規定があります。
The customs authority of the importing Party may conduct a
verification either at the time of the customs import declaration,
before the release of products, or after the release of the products.
これは輸入国側の税関がEPA特恵税率を適用した貨物に対し、
輸入通関時、許可後どちらでも「検認」を行う事ができるという意味です。
日欧EPA協定文ARTICLE 3.22Verificationにはお互いの国の政府機関が
協力して原産地規則を満たす品目であるかどうかを協力する
との規定があります。
In order to ensure the proper application of this Chapter,
the Parties shall cooperate, through
the customs authority of each Party, in verifying
whether a product is originating and in compliance
with the other requirements provided for in this Chapter.
この規定がある為に、日本側輸出者がEUへ輸出する貨物に対して
EU側の税関が原産性の確認を日本側に求めた場合は
日本の財務省等から輸出者に対し原産地規則を満たす品目かどうかの
再確認が来る形になります。
(※EPAの種類によって問い合わせをして来る機関は異なります。
商工会議所、経済産業省、税関、相手国税関からの直接の質問等)
要求される書類や情報
日欧EPA協定文ARTICLE 3.22Verificationに検認時に求められる
資料や情報が規定されています。
(a) the requested documentation, where available;
(b) an opinion on the originating status of the product;
(c) the description of the product subject to examination and
the tariff classification relevant to the application of this Chapter;
(d) a description and explanation of the production process sufficient to
support the originating status of the product
(e) information on the manner in which the examination was conducted; and
(f) supporting documentation, if appropriate.
つまり原産性を確認できるあらゆる資料を要求できるという
事になります。
最低限必要な書類の一例としては契約書、インボイス、
部品や一次製品の価格一覧、部品一覧、製造工程表等があります。
要求される資料を事前に100%把握する事は困難ですが
ガイドラインに従って資料を保存しておけば
相手方に不信感を与える事はほぼ無いと考えられますので是非参考にして下さい。
HS事前教示(BTI)
日欧EPA協定文ARTICLE 4.7Advance rulingsにEUに対する
事前教示についての記述があります。
2.An advance ruling shall cover tariff classification of the goods,
origin of goods including theirqualification
as originating goods under Chapter 3 or any other matter
EUに対し、事前にHSコードの分類、原産地規則等を審査してもらい
書面にて回答をもらえる制度です。
検認に怯えながら関税削減を行うのは精神衛生上非常によろしくないので
こういった制度を利用して事前に関税率を確定させておく事を
強くお勧めします。
3. Subject to any confidentiality requirements in its laws and
regulations, a Party may publish itsadvance rulings,
including through the Internet.
法令に従い秘密を保持する事とインターネットでの照会も可能とあります。
日欧EPAにおける事前教示についてはこちらの記事をご覧ください。
原産地規則の事前教示(BOI)
EUの税関に対する原産地規則の事前教示はBOIと呼ばれており、
上記のHS事前教示とは異なり、特に共通の申請フォームはありません。
一通りマニュアルをご覧になってからEUの輸出先税関に対し
メールにて各税関のフォーム等を入手する形になります。
EU税関の原産地規則の事前教示問い合わせ先(住所、メールアドレス)
原産地規則の事前教示に関するマニュアル
特恵関税の適用が否認されたら
EU側税関にて原産地規則を満たさないと判断された場合は
当該貨物について通常の関税が課せられるだけではなく、
制裁的な意味として過少申告加算税、延滞税等のペナルティが発生します。
許可後の貨物であっても後から遡って数年分の未払い関税に対しても
差額関税プラス上記のペナルティが発生する事になりますので
事前に間違いが無い事をよく確認しないと大変な事になりますので
くれぐれもご注意ください。
本当に検認が行われるのか?
これまでEPA特恵関税を活用してきた輸出者様にとって
相手国税関からの原産地規則に関する問い合わせ(検認)を受ける機会は
殆どなかったのではないかと思います。
なぜならば日本の財務省は締結してきたEPAの相手先(途上国)に対し
原産地規則等適正な関税徴収に関する知識を「教える側」であった為であり、
相手国側にとって日本は「先生」のような存在で、
「先生である日本の言う事であれば大丈夫だろう」という感じです。
関税同盟の長い歴史を持つEUを相手にする土俵で日本は「先生」ではなく
「新参者」の位置付けになる上、EUは検認が厳しいという事でも知られています。
日本の輸出企業はこれまでのEPAとは違った視点で再度原産地規則の知識を
磨いていく必要があると思います。
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