イギリス・EUの間でのEU離脱協定が締結された為、2020年1月31日
をもって、イギリスはEUから離脱することとなります。
そこで、今まで運用されてきた日EU・EPAを利用して削減できる関税が
通常関税率にすぐに戻ってしまうのかと懸念される事かと思いますが、
離脱後は一定の移行期間(2020年12月31日まで)が設けら
れる事となり、この期間中は日本を含む第三国とEUとの間で締結して
いる国際約束を含むEU法がイギリスに適用されます。
移行期間は”2020年12月31日”まで
イギリスのEU離脱から移行期間2020年12月31日(木)までは…
■日本に輸入されるイギリス産品は日EU・EPAを適用して関税削減が可能
■イギリスに輸入される日本産品は日EU・EPAを適用して関税削減が可能
移行期間経過後の扱いは発表があり次第報告させていただきます。
出典:税関HP
Brexitに伴う関税についてのイギリス税関への問い合わせ
Imports and exports: Brexit enquiries
Telephone: 0300 3301 331
Monday to Friday, 8am to 6pm
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