以前の記事一般特恵の停止にて
一般特恵関税の卒業に関して解説しました。
今回はエスケープ・クローズ方式による特恵の停止についてお話します。
この記事執筆時点で我が国では
この方式による特恵の停止は行われておりませんが
目まぐるしく変化する経済状況ではいつなにが起きるかわかりませんので
名前だけでも知っていただければと思います。
エスケープ・クローズ方式による特恵の停止((関税暫定措置法第8条の3)を
ざっくり解釈すると
特恵税率適用により対象物品の輸入が増加し、
一定要件 を満たした場合に、物品、期間、必要があるときは
国・地 域を指定して特恵関税の適用を停止
とあります。
では一定要件とは具体的にどのようなものでしょうか?
特恵税率を適用したことにより、同種の物品その他用途 が
直接競合する物品の生産に関する我が国の産業に損害を 与え、
又は与えるおそれがあること当該産業を保護するために緊急に必要があること
というのが要件になります。
特定の貨物に対し一般特恵関税の適用を受けさせていても
それが理由で大量に輸入され、著しく競合が増えてしまえば
国内の産業に申告なダメージを与える事になりますので
こういった対応策はいつか使われる日が来るのではないかと思います。
このエスケープ・クローズ方式以外にもシーリング方式というのがありました
エスケープ・クローズ方式と似たような制度でしたが
一定の輸入の許容量を予め指定しておくという点で異なりましたが
現在は廃止されております。
コメントを残す