以前解説させて頂いたDMI(僅少の非原産材料)についての補足です。
DMI(僅少の非原産材料)を適用して原産地規則を満たす場合は
原産地証明書の8欄目には”DMI”の表記が必要となります。
上記の例は日アセアンFTA/EPAの原産地証明書の例です。
8欄目 Origin criteria (see Notes overleaf) と記載のある個所に
ACUとDMIと記載があります。
ACUはまた別のルールなのですがとりあえず
DMI(僅少の非原産材料)の適用を受ける場合は
このような記載が必要である事を覚えておいてください。
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