原産地証明書の8欄目部分にはアルファベット1から3文字程度の
記号が記載されております。
輸入時にも輸出時にもこの記号の意味は理解する必要があります。
最新版が税関HPに掲載されておりましたので引用します。
完全生産品である事を表す記号はWO,A,Pと3種類あります。
原産材料からなる産品はPE,B,W+HS4桁と3種類あります。
実質的変更基準を満たす産品でHSコード4桁の変更は
CTH,B,W+HS4桁と3種類あります。
実質的変更基準を満たす産品で付加価値基準を満たす場合は
RVC,B,LVCと3種類あります。
実質的変更基準を満たす産品で関税分類変更基準を満たす場合は
CTC,B,C,PRS,PS,W+HS4桁と4種類あります。
実質的変更基準を満たす産品で付加価値基準を満たす場合は
RVC,B,C,PSR,PS,LVC,W+HS4桁と7種類あります。
実質的変更基準を満たす産品で加工工程基準を満たす場合は
SP,B,C,PSR,PS,W+HS4桁と6種類あります。
その他の場合はD,TPLと2種類あります。
救済規定を適用するケースで累積の場合は
ACUの1種類です。
救済規定を適用するケースで僅少の非原産材料を使用するものは
DMIの1種類です。
救済規定を適用するケースで代替性のある産品、材料の場合は
FGM,IIMの2種類です。
同じ条件であっても締約国によってこの記号は異なりますので
取引をする国に合わせて上記一覧を参考にしてください。
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