課税価格の総額が20万円以下の貨物の場合
一般特恵(GSP)の制度では原産地証明書の提出が不要となります。
(関税暫定措置法 施行令第27条第1項第2号)
課税価格の総額とはその貨物自体の価格、運賃、保険など
税関に申告し課税される価格の合計になります。
これが20万円以下ですと原産地証明書の提出が不要となります。
高い関税率の貨物の場合は非常にお得で
原産地証明書の発行手続きが不要ですのでお勧めです。
但し、この20万円以下の特例を使用する場合は
予め通関業者にその旨伝える方が良いかと思われます。
上記制度以外に一般特恵(GSP)では
税関長が物品の種類又は形状により
その原産地が明らかであると 認めた物品
は原産地証明書の提出が不要となっており、C特恵と呼ばれております。
C特恵の解説記事も参考にしてください。
これに類似する規定で特別特恵関税制度(FTA/EPA)にも
「輸入国が原産地証明書の提出を免除する貨物」という設定もありますが
現在これが適用する貨物はございません。