輸入申告時にかかる税率の比較をしたいという場合は
税関HPの実行関税率表を参考にする必要があります。
この表では各HSコードごとに細かく税率が記載されております。
協定税率、一般特恵税率(GSP)、経済連携協定税率(FTA/EPA)のうち
どれを使用するか検討する場合は必ずこの一覧を参考にします。
※税関セミナースライド8Pより引用
ちょっと見えづらいのですが一般特恵の左隣にWTO税率というのがあり、
原産地証明書を使用しない申告であれば基本的にこの税率を使用します。
そこから一般特恵(GSP)を使うか経済連携協定(FTA/EPA)を使うかは
表の右側を見ていくと比較が可能です。
また、上記画像の真ん中に赤い線があり、
その付近に青い点線の丸があります。
ここは経済連携協定税率(FTA/EPA)の税率の欄ですが
ここが空欄の場合は経済連携協定税率の適用が無いという事になります。
この例で言えばクリスプブレッド(HSコード1905.10)では
シンガポール、マレーシア、タイ、アセアン全域、フィリピン、ベトナム
においては経済連携協定税率の適用があり減税が可能だが、
メキシコ、チリ、インドネシア、ブルネイ、スイス、インド、ペルー
に関しては経済連携協定税率の適用が無いという見方になります。