実質的変更基準を満たすかどうかという点では
書面による製造工程等で証明する必要がある場合が多いです。
しかし、輸入申告の際に貨物の一部を科学的に分析し、
特恵関税を使用しての申告が適切かどうかを確認する事もあります。
このような作業は時間がかかるため、
基本的には輸入申告時に仮の許可を行い、
その際に採取したサンプルを専門の分析機関で分析を行います。
以下税関チャンネルの関税中央分析所の動画がありますので
こちらをご覧頂くとイメージが湧くかもしれません。
実質的変更基準を満たす貨物であると申告しても
実際に分析をしてみたらそうでなかったなんてこともあるかもしれません。
原産地規則をよく理解し、製造者への指示、貨物内容の熟知は必須です。
自信が無ければ一度サンプルを入手し、
ご自身で日本国内で分析するというのも良いかもしれません。
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