残り約2週間で一部中国からの貨物の特恵関税適用ができなくなります。
注意が必要な品目は大まかに以下になります。
品目詳細は特恵適用除外措置リストに掲載しております。
ひじき
米油
さけ
その他魚、卵
ベーカリー製品
コーヒーエキス、濃縮物
その他食品系
化学品(有機、無機)
火薬
プラスチック製品等
繊維製品
ショール、スカーフ、マフラー、
マンティーラ、ベールその他
タオル、帽子
石、陶器製品
身辺用模造細貨類(アクセサリー等)
鉄、銅、アルミ製品
ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及び
プレススタッド並びにこれらの部分品
安全ガラス
台所用具及び食卓用具
視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡
ランプその他の照明器具及びその部分品
その他詳細は特恵適用除外措置リストを参照
平成30年4月1日から特恵適用除外措置リストに掲載されている品目の
関税が上がる事になりますので、中国からの貨物に一般特恵関税を適用して
関税削減をしている企業様は改めてご確認をお願いします。
上記リンクの表の特恵税率からWTO協定税率への変更となります。
平成30年3月末に入港、搬入予定であっても船が遅れて4月になれば
特恵関税の適用はできなくなります。
予備申告をしていても4月に本申告となれば
特恵適用対象外となりますのでご注意下さい。