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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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河副太智

3月末に中国特恵関税が使えなくなる品目

最終更新日2020年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

残り約2週間で一部中国からの貨物の特恵関税適用ができなくなります。

注意が必要な品目は大まかに以下になります。
品目詳細は特恵適用除外措置リストに掲載しております。

 

ひじき
米油
さけ
その他魚、卵
ベーカリー製品
コーヒーエキス、濃縮物
その他食品系
化学品(有機、無機)
火薬
プラスチック製品等
繊維製品
ショール、スカーフ、マフラー、
マンティーラ、ベールその他
タオル、帽子
石、陶器製品
身辺用模造細貨類(アクセサリー等)
鉄、銅、アルミ製品
ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及び
プレススタッド並びにこれらの部分品
安全ガラス
台所用具及び食卓用具
視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡
ランプその他の照明器具及びその部分品
その他詳細は特恵適用除外措置リストを参照

 

 

平成30年4月1日から特恵適用除外措置リストに掲載されている品目の
関税が上がる事になりますので、中国からの貨物に一般特恵関税を適用して
関税削減をしている企業様は改めてご確認をお願いします。

上記リンクの表の特恵税率からWTO協定税率への変更となります。

 

平成30年3月末に入港、搬入予定であっても船が遅れて4月になれば
特恵関税の適用はできなくなります。

予備申告をしていても4月に本申告となれば
特恵適用対象外となりますのでご注意下さい。

Filed Under: 一般特恵関税, 中国

輸出入許可書の意味が分からない場合

最終更新日2018年3月15日 By 河副太智 Leave a Comment

輸出入共に許可書って何が書いてあるかわかりづらいと思います。
現場の通関士でもそれを全て完璧に把握しているわけではありません。

かなり見づらいのですがNACCS入力項目表を見ると
許可書の内容、コードの意味などを理解する事が可能です。

自社の許可内容が本当に正しいものかどうか確認する場合に便利です。

輸出入許可書 意味 コード 一覧

輸出入許可書 意味 コード 一覧

Filed Under: 未分類

輸入許可書の原産地コード

最終更新日2019年3月1日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵関税適用貨物を輸入した後は事後調査や検認対策の為に
過去の許可書を再確認する事があると思いますが、その際には
「原産地識別コード」を再確認する事をお勧めします。

日本での輸入申告はNACCSという端末を使用して行い、申告時に入力する
特恵関税の種類、原産地のコードが非常に細かく設定されており、
見ただけではどの特恵関税を適用しているのかがわかりにくいと思います。

本記事では輸入許可書の「原産地識別コード」の読み方を紹介します。

 

原産地識別コードの基本

輸入許可書には品目ごとの欄が設定されており、各欄に「原産地」という
項目がございます。(以下の画像の赤枠部分)

 

この赤枠部分のコードを見ることによって、どの国の原産貨物に対して
どのFTA/EPA協定を利用して関税削減したのかがわかります。

上記の例ではXE–XXXXXXE–XXXEと記載されておりますが実際は
最初のXEの部分は原産国のコード2桁で表示されます。(中国:CN,アメリカ:US)
真ん中のXXXXXXXEの部分は原産国の名称が表示されます(CHINA,USA)
最後のXXXEの部分がどの協定を使用したかを表します。

原産地証明書識別のコード一覧がこの4桁のコードを解説しておりますので
是非参考にしてみて下さい。

 

協定別原産地識別コード

一般特恵関税やFTA/EPAでの特恵関税を使用する場合の原産地識別
コード一覧は以下になります。(TPPと日欧は別に紹介します。)

 

TPP原産地識別コード

TPP特恵関税率適用品目の原産地識別コード一覧。

 

 

 

日欧EPA原産地識別コード

日欧EPA特恵関税率適用品目の原産地識別コード一覧。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税

3月末に中国特恵関税が一部使用不可に

最終更新日2018年3月9日 By 河副太智 4 Comments

残り約3週間で一部中国からの貨物の特恵関税適用ができなくなります。

平成30年4月1日から特恵適用除外措置リストに掲載されている品目の
関税が上がる事になりますので、中国からの貨物に一般特恵関税を適用して
関税削減をしている企業様は改めてご確認をお願いします。

上記リンクの表の特恵税率からWTO協定税率への変更となります。

 

平成30年3月末に入港、搬入予定であっても船が遅れて4月になれば
特恵関税の適用はできなくなります。

予備申告をしていても4月に本申告となれば
特恵適用対象外となりますのでご注意下さい。

※平成30年度において特恵関税適用除外措置一覧から一部抜粋

↓特恵税率からWTO協定税率への変更となります。

中国一般特恵関税適用除外措置一覧

 

Filed Under: 一般特恵関税

中国税関HPでHSや関税率を調べる(事前教示)

最終更新日2018年2月16日 By 河副太智 Leave a Comment

日本と比べるとかなり使いづらいのですが
中国税関HPで品名からのHSコード、関税率の検索が可能です。

中国税関HS検索

HS分類解説

過去のHS分類事例

 

また、WTOが決定した貿易円滑化協定に伴い、
事前教示を開始する旨の通達が出ております。

中国向けの貨物で事前に正確なHSコード、関税率を
知る必要がある場合は中国側の輸入者に以下の通達を
送付して対応してもらう事をお勧めします。

中国税関による事前教示対応に関する通達

 

事前教示により以下の内容を回答するとしています。

1.HS分類
2.原産地資格の判定
3.評価計算方法の判定
4.その他通関に関わる規定の案内

 

申請人の条件に中国税関に登録した者に限るとありますので
海外からの申請よりは現地輸入者に代行してもらう形になるでしょう。

Filed Under: HSコード

自撮り棒HS分類における日米の違い

最終更新日2018年4月11日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードの頭6桁は世界共通となっておりますが
解釈の違いは各国で異なるので注意が必要です。

今回紹介する例はスマートフォンの撮影に使用する自撮り棒です。
平成29年度の通関士試験に出題された内容です。

 

自撮り棒はHS分類解説にそのまま記載があります。

96.20 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品

自撮り棒は、撮影のための有線又は無線の遠隔操作機構を
備えているかいないかを問わず、この項に含まれる。

自撮り棒は写真撮影用の一脚に含まれるという考え方は
なかなか想像がつかないかと思われます。

 

では自撮り棒のHS解釈がアメリカ税関の事前教示にて
でどのようになるのか見てみます。
(自撮り棒は英語でSelfie stickと言います。)

 

The product in question has two distinct features which warrant equal consideration: a device used to mount and hold a smart phone, which would be provided for in heading 8479, HTSUS, and to electrically activate the phone’s camera function, which would be provide for in heading 8543, HTSUS. This office finds that neither the mounting/positioning feature nor the electrical activation of the camera function implies the essential character of this device. GRI 3(c), HTSUS, s…The applicable subheading for the “selfie stick” will be 8543.70.9650, HTSUS,

 

つまりHSコード8479と8543の両方に分類が可能なため、通則3(C)で
後ろ側のHSコードである85類の8543.70の電気機器のその他に
分類したとあります。

 

日本では雑品(三脚の類似品)の部類に属する品目が
アメリカでは電気機器に分類されています。

このように考え方が国によって変わるので
実績のある貨物の輸出先国が変わる場合は注意が必要です。

Filed Under: HSコード, 意見相違

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