苛性ソーダ(HS2815.11)の輸出国貿易統計
国別輸出価格別のグラフです。
苛性ソーダ(281511)の1kg当たりの輸出価格
その他は全体的に0.6USD前後で落ち着いているように見えます。
苛性ソーダ(281511)の輸入国貿易統計
なっております。
苛性ソーダ(281511)の1kg当たりの輸入価格
その他にもHSコードで指定ができれば世界中の貿易統計データの取得が可能ですので
リクエストございましたらご連絡頂けますようお願いします。
世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。
最終更新日 By 河副太智 Leave a Comment
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上記の一覧の赤く塗りつぶしている2か所は1kgあたりの輸出価格が極端に安いデータです。
金額ベースでベトナムとマレーシア向けの輸出価格が全体の約65%を占めています。
この価格での輸出取引では中古のフレコンバッグではないかと考えております。
国際連合の貿易統計データでは個数のデータが取得できなかったのですが
日本に限った貿易統計データであれば第一単位であるNO(個数)の取得が可能です。
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合成繊維製のテント
(その他の材質によって製造されたテントを含まない)
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Trade Facilitation Agreement 3 Advance Rulings
TFA貿易円滑化協定で定められた事前教示
Revised Kyoto Convention CHAPTER 9
改正京都規約(税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約)で
定められた事前教示 ※改正京都規約締約国一覧
WCO Recommendation on binding pre-entry classification information
WCO(世界税関機構)による事前教示の取り扱い通達
TECHNICAL GUIDELINES ON ADVANCE RULINGS
書式例等世界共通ルールがWCOにより制定
APEC Customs and Trade Facilitation Handbook
APEC各税関の事前教示申請先住所一覧
Workshop on Application of Valuation Criteria in Advance Rulings
in APEC Member Economies
APEC各税関による事前教示申請方法をスライドで解説
Comparison of advance ruling systems for tariff classification in
the European Union, China and Taiwan
台湾で司法試験に合格後台湾税関、財務省で勤務した後
各国の大学で講演をしているShu-Chien Chen様によるEUと中国と台湾の
事前教示システムの比較
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「ベトナムに輸出する貨物だけどFTA関税率って何%?」
「インドネシアは二つのFTAがあるけどどっちが関税率が低いの?」
「タイとマレーシアの原産地規則はどっちが緩いの?」
このような問いに対し即座に回答を出すのは困難ですが
今回紹介するツールはこの問いに対する情報を瞬時に表示してくれます。
基本的に輸出先でのFTA関税率を調べるには以下の手順が必要です。
1,課税対象となる貨物のHSコードを特定
2,輸出国と輸入国の間にFTAが存在するかどうか
3,相手国での関税率、FTA関税率、原産地規則を協定文から確認
4,更に別のFTAが存在するかどうかを確認
5,別のFTAがあればどちらが関税率、原産地規則において有利か検討
という非常に複雑な調査を要します。
こういった調査にかかる時間を大幅に短縮してくれるのが
RULES OF ORIGIN FACILITATORというツールです。
WTO(世界税関機構)とWTOとITCの3つの機関が合同で開発した
関税削減の為のツールです。
上記画面は日本がタイから鳥卵(HS0408.11)を輸入する場合は
どの協定が使えて関税率は何%になるかを一覧表示しています。
このツールには世界中のFTA協定文が収録されており、
HSコードをベースに以下の情報を一瞬で抽出する事ができます。
■関税率(基本,WTO税率)
■一般特恵関税
■FTA/EPA関税率
■原産地規則
■各条文へのリンク
■その他関連情報
また、Self-assessment Toolという機能が追加される予定で、
特定の貨物が本当に特恵関税適用対象になるかどうかをもう少し
詳しい視点から確認できるようになるそうです。
便利な点は複数の国の情報をまとめて出力できるので
例えば以下のような場合に役に立ちます。
〇A国とB国からの輸出先で両方のFTA関税率を比較検討したい場合
〇C国とD国間での貿易ではどの(いくつの)FTA協定が使えるのか
〇E国とF国ではどちらの原産地規則がクリアしやすいか
などの情報を横一列に並べて様々な情報を比較する事ができます。
以下の画面はHSコード210690の品目をタイからマレーシアに
輸出する場合に使えるFTAの協定を表示しています。
AANZFTAを利用すればFTA関税率は20%から13%に下げる事ができる
という事がわかりますが、
もう一方のAFTA(Regional Froup ASEAN)のFTAでは
関税率が20%から0%となっているのでより安く輸出できる事がわかります。
同じ国から同じ国に輸出していても使用するFTAが違うと税率も変わります。
この例ではもし何も知らずにAANZFTAを使用し続けると損害となる危険性があります。
原産地規則が変わらず税率だけが変化するのであれば、
関税率の安い協定を使用したほうが良いのは言うまでもありません。
(原産地証明書のフォームが変わる程度の変化で済むのであれば)
こういった事に気づくことができるのもRULES OF ORIGIN FACILITATORの
良いところです。
以下の例は複数の国からマレーシアに輸出した場合のFTA関税率適用条件となる
原産地規則の比較です。
輸出する国によって原産地規則が変わる事も良くあります。
この例の場合ASEAN-KoreaFTAを利用した場合のマレーシア原産地規則は
少々厳しめですが他2つの原産地規則は優しめだという事が一覧からわかります。
(関税率は別として)
このようにしてどの国から一次製品(原料)を調達すれば輸出先での原産地規則を
満たしやすいかという事を検討する事ができます。
利用方法はとてもシンプルです。
トップページ左側にあるメニューに3つの項目を入力するだけです。
EXPORT FROMには輸出国名をリストから選択します。
輸出国は複数選択する事が可能です。
次にIMPORT TOに輸入国名をリストから選択します。
輸入国は一度に一つだけ選択する事ができます。
最後にPRODUCT NAME OR HS CODEで
該当貨物の名称かHSコードを6桁指定で入力します。
最後にSERCHを押せば検索結果が表示されます。
RULES OF ORIGIN FACILITATORの良いポイントを紹介しましたが
全世界のFTA/EPAの協定文、関税率、原産地規則を一つのプログラムに
まとめるというのは非常に複雑かつ困難な作業であり、
正確に全てを把握しているのかというと実際はまだ発展中かと思う部分もあります。
実際にいくつかのHSを指定して各国のFTA/EPAを調べてみましたが
実際の協定文にある項目が欠けている物もいくつか確認できましたので
このツールだけで全てを決定するというのはお勧めできません。
ネット上に無数に広がるFTA/EPAのスパゲッティボウル状態の協定文を
横断的に確認した上で最終的にはご自身の目で各協定文を確認し、
輸出先の税関から事前教示を書面で発行してもらう事を強くお勧めします。
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インドはいくつかの自由貿易協定に加盟しつつも保守的であるため
関税率を決定する為の審査は厳しめになるかと思います。
インドへの輸出前に、インド税関でどのようにHS分類をするのか
事前に把握したいと思う輸出者様も多いかと思いますので
インド税関の事前教示制度について調べてみました。
以下のページでインド税関での事前教示について包括的に解説しております
インド税関のHPではINDIAN CUSTOMS EDI SYSTEMというツールがあり
HSコード(CTH)か貨物の名称キーワードで原産地を指定して検索する事が
可能です。
原産地別の情報が出てくるのでインド国内にて課される他の税金や
他の免税制度の使用可否なども一緒に調べられるので非常に便利です。
Central Government Act
Section 28H in the Customs Act, 1962
*28H. Application for advance ruling.—
(1) An applicant desirous of obtaining an advance ruling under this Chapter may make an application in such form and in such manner as may be prescribed, stating the question on which the advance ruling is sought.
(2) The question on which the advance ruling is sought shall be in respect of,—
(a) classification of goods under the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
(b) applicability of a notification issued under sub-section (1) of section 25, having a bearing on the rate of duty;
(c) the principles to be adopted for the purposes of determination of value of the goods under the provisions of this Act; 1[(d) applicability of notifications issued in respect of duties under this Act, the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and any duty chargeable under any other law for the time being in force in the same manner as duty of customs leviable under this Act.] 2[(e) determination of origin of the goods in terms of the rules notified under the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and matters relating thereto.]
(3) The application shall be made in quadruplicate and be accompanied by a fee of two thousand five hundred rupees.
(4) An applicant may withdraw his application within thirty days from the date of the application.
よくある質問ページでは50の質問集がありますので
参考にしてください。
事前教示申請フォーム案内ページはHPにそのまま
HTML文書で掲載されており、非常に使いづらいです。
PDFでほしい所です
外国からでも申請は可能なようです。
但し、実際に事前教示は非常に多くの物事を書面にて証明する事が多かったり
実際の物を審査官が直接みる必要がある場合が多くありますので
メール数本で教示を得られる事はまれかと思います。
可能であれば現地のブローカー等に間に入ってもらうのがベストかと思います。
The scheme of Advance Rulings allows a non-resident investor setting up a joint venture in India in collaboration with a non-resident or a resident; or a resident setting up a joint venture in India in collaboration with a non-resident; or a wholly owned subsidiary Indian company, of which the holding company is a foreign company; or a joint venture in India; or a resident falling within any such class or category of persons as notified by the Government of India in this behalf , to seek in advance, a rulingfrom the Authority for Advance Rulings.
以下の4つが事前教示の対象となっております。
(a) HS分類
Classification of goods under the Customs Tariff Act, 1975;
(b) 評価計算
Principles of valuation under the Customs Act, 1962;
(c) 他の法令による追加の課税について
Applicability, of notifications issued in respect of duties under the Customs Act, 1962, Customs Tariff Act, 1975 and any duty chargeable under any other law for the time being in force in the same manner as duty of customs leviable under the Customs Act. having a bearing on the rate of duty;
(d) 原産地の確認
determination of origin of the goods in terms of the rules notified under the Customs Tariff Act, 1975 and matters relating thereto.
事前教示の申請先の住所、電話番号、メールアドレスは以下になります。
一定の条件を満たせば国外からの申請も受け付けているようですので
インド税関での事前教示を希望される場合は上記アドレスに
質問してみてはいかがでしょうか。