日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のSMについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。
「SM」とは、「標準物質に係る原産地規則」をいう。
第28類から第32類までの各類、第35類及び第38類の規定の適用上、
「標準物質」(標準溶液を含む。)とは、分析、校正又は参照のための
使用に適する調製品であって、正確な純度又は比率を有するものとし
て製造者により証明されたものをいう。
このに規定する類の産品であって、
標準物質として生産されたものは、その生産の工程が締約国の
区域内において行われた場合には、原産品とみなす。
※但し以下のHSに該当する貨物は上記規則の適用はありません
■項(HSコード4桁)
3501から3505までの全て
3823項全て
3825項全て
■号(HSコード6桁)
2905.43から2905.45まで
2906.11,2918.14,2918.15,2922.42
2923.20,2924.29,2938.90,2940.00
3006.92,3201.90,3802.10,3805.90
3806.30,3809.10,3824.60
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