日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のCRについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。
「CR」とは、「化学反応に係る原産地規則」をいう。
第27類から第40類までの規定の適用上、「化学反応」とは、
分子内の結合を切断し、かつ、新たな分子内の結合を形成すること
又は分子内の原子の空間的配列を変更することにより、
新たな構造を有する分子を生ずる工程
(生化学的なものを含む。)をいう。
次の工程は、産品が原産品であるか否かを決定するに当たり、
化学反応とはみなさない。
(i)水その他の溶媒への溶解
(ii)溶媒(溶媒水を含む。)の除去
(iii)結晶水の追加又は除去
第27類から第40類までに規定する産品であって、
化学反応が行われたものは、
当該化学反応が締約国の区域内において行われた場合には、原産品とみなす。
上記規則に沿った製造工程であれば
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
原産地規則を満たす貨物として特恵関税の適用が可能です。
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