日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のISについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。
「IS」とは、「異性体分離に係る原産地規則」をいう。
第28類から第32類までの各類、第35類及び第39類
の規定の適用上、「異性体分離」とは、
異性体の混合物からの異性体の単離又は分離の工程をいう。
このに規定する類の産品であって、異性体分離が行われたものは、
その工程が締約国の区域内において行われた場合には、
原産品とみなす。
第61類から第63類までの各類に分類される産品の
原産地を決定するに当たり、産品の生産に使用された材料であって
第50類から第63類までの各類に分類されないものについては、
繊維を含むか否かを問わず、考慮しない。
※但し以下のHSに該当する貨物は上記規則の適用はありません
■項(HSコード4桁)
3501~3505までの全て
■号(HSコード6桁)
2905.43~2905.45まで全て
2906.11,2918.14,2918.15,2922.42,2923.20,2924.29,2938.90
2940.00,3006.92,3201.90
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