令和元年10月より「飲食料品」以外の輸入貨物に対する消費税率が
10%になりました。
輸入貨物に課される消費税は特殊な事例を除き削減する事はできませんが
関税削減する事により間接的に消費税削減が可能になります。
「飲食料品」以外の品目を輸入する場合は今一度関税削減への取り組みを
検討する事をお勧め致します。
本記事では関税率と消費税率の関係について解説させて頂きます。
適用開始前の消費税率との比較は以下の通りです。
以下に標準消費税率10%が適用される貨物の関税消費税の計算例を紹介します。
CIF価格が534,795円の品目に関税率が14%かかる場合
関税74,700円
消費税47,500円
地方消費税13,300円
となり、関税消費税の合計は135,500円となります。
ここで同じ貨物に対してEPA等の特恵関税率を適用して関税率が0%と
なった場合は以下のような計算になります。
この場合
関税0円
消費税41,600円
地方消費税11,700円
となり、関税消費税の合計は53,300円となります。
同じ品目であっても関税削減がされると以下のように消費税削減
につながります。
関税率14% | EPA特恵関税率0% | |
消費税 | 47,500円 | 41,600円 |
地方消費税 | 13,300円 | 11,700円 |
日本とEPAを締結する国や地域は年々増加している事から消費税増税分に
対する埋め合わせの対策として特恵関税率を適用した関税削減対策を
ご検討される事をお勧めします。
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