外国からの郵便貨物を受け取る際に
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」を受け取る事があります。
これは関税法等各種法令に適合しない貨物を国内に持ち込もうとして
税関で貨物が止められている状態になっているという事になります。
この通知が来たからと言って貨物を受け取ることができないという訳ではなく
各種法令手続きを行えば配送されることになります。
東京税関のHPに種類別外国郵便貨物の輸入規制の解説がありましたので
以下に紹介させていただきます。
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」の記載内容に適合する項目を
以下の一覧から確認して各種法令手続きを進める為の参考にして下さい。
価格の確認
梱包数の確認
商品説明
別送品
原産地証明書
関税割当
輸入承認
加工・修繕
再輸出減免税
ATAカルネ
ワシントン条約
医薬品医療機器等法
医薬品医療機器等法(動物用)
食品衛生法
銃砲類・銃部品等
刀剣類
日本刀等
化審法
骨董品
米の輸入
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