COMBINED TRANSPORT B/Lは通し船荷証券(通しB/L)としてみなす事が
できるのか?EPAを適用して関税削減を行う場合の積送基準の充足の
有無が問題になる場合があります。
例えばタイにて製造された貨物をマレーシアに持ち込み、
マレーシア港で貨物を積み込んだ後、日本に輸出するパターンでは
日本の税関で「マレーシア産じゃないの?」と思われないように
B/Lにマレーシアは経由地でしかないという事を記載する必要があります。
このような貿易形態を証明するのに必要なB/Lは通し船荷証券(通しB/L)と
呼ばれますが”COMBINED TRANSPORT B/L”もこのような通し船荷証券として
みなされるのか疑問に思われる事もあるかもしれません。
EPA 原産地規則マニュアル(Q&A)によるとこのような場合であっても、
単一の船会社等が全経路について責任を負っている場合において、当該者
が発行した積地又は荷受地と揚げ地の記載されたB/Lをもって積送が確認
できる書類として取り扱う事は可能であるとの事です。
また、国際宅配業者から提出された HAWB(社内帳票)についても、貨物の
荷受地からの通しB/Lとして取り扱う事もできるようです。
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