令和元年10月1日より消費税の軽減税率制度が実施され、保税地域から
引き取られる輸入貨物のうち、「飲食料品」の対象となる品目には
軽減税率8%が適用されることになります。
目次
「飲食料品」の判定基準
輸入貨物が「飲食料品」に該当するかどうかの判定は、輸入申告時に、
人の飲用又は食用に供されるものとしての輸入かという点が基準になります。
その為、輸入申告の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして軽減税率が
適用されて輸入されたとしても、販売事情等により最終的に国内にて飲食用
以外の方法で処分された場合であっても遡及的に標準税率である10%が課税
される事はありません。
「飲食料品」の定義
「飲食料品」とは、酒税法に規定する酒類を除いた食品表示法に規定する
「食品」や食品衛生法上の「添加物」等を指します。
この「食品」とは、人の飲用又は食用に供される事を目的とするものを指す為、
例えば工業への使用目的として輸入される「塩」や医薬品医療機器等法上の
「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」は食品に該当しません。
「飲食料品」の定義は一般的に認識される用途ではなく、当該品目の実際の
用途によって定義が変わるという事になります。
「食品」と「食品以外」が一体となった物の分類
「食品」と「食品以外」がセットとして梱包された品目の場合、
以下の条件を満たす場合に軽減税率が適用されます。
①その貨物の最小単位(個数単位)の消費税課税価格が1万円以下であり、かつ、
②一体貨物全体の価格のうちの食品部分の価格が2/3以上を占める場合。
例えばおまけのシールが付いたお菓子を輸入する場合、高価な品ではない為
上記①の条件はクリアできます。
次に②の条件に関しては「お菓子全体の価格」から「シールの価格」と
「お菓子単体の価格」の比率を計算し、お菓子の価格が全体の価値の2/3
以上となれば軽減税率が適用されるということになります。
価格の基準は国内販売価格や製造原価から合理的に計算した値を考慮する事が
できますが、重量、表面積、容積といった基準のみを用いた割合は基準にする
事ができませんので注意が必要です。
出典:関税局税関 輸入貨物に係る消費税の軽減税率制度のお知らせ
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