HSコードの誤りに関する税関からの指摘は輸入申告時の書類審査、貨物検査時に入る
事が多いのですが、区分1で許可になり続けている品目やそもそも税関もHSコードの
誤りに気付かずに通関し続けていた場合等のケースでは事後調査時にHSコードの誤り
を指摘される可能性もあります。
上記の事例は長期に渡り税関から審査、検査を経て許可を受けた品目である為、輸入者
としてはHSコードは税関のお墨付きだと考えていたケースですが、書類審査や目視の
検査では判明しなかったプラスチックの塗布が事後調査にて判明した結果、過去の審査
結果は全て白紙になり、過去5年分の申告の関税の差額と過少申告加算税が追徴される
という事になりました。
長期に渡り税関の審査、検査を通じて来た品目に対し突然HSコードの誤りを指摘し、
過去5年分を遡って追徴というのは輸入者にとって納得のいかない事かと思います。
しかし、税関側はあくまでも輸入申告は「申告納税方式である」という主張から、申告
したHSコードは輸入者が示すものであり、税関は通関時にはそれを通しただけで、
正しいかどうかの判断はいつでも税関側が是正できるというのが彼らの基本姿勢です。
輸入企業の多くは同じ品目を長期に渡って輸入する事があるため、何かしらの品目の
HSコードの誤りと過少申告を指摘された場合、過去5年分に遡って追徴課税を受ける
可能性がありますので事後調査対策を行う上ではHSコードの見直しや事前教示申請を
検討する事をお勧めします。
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