HS分類における「汎用品」の定義とは何か?と考える事は多いと思います。
汎用品は何らかの部分品のHSコードに分類されそうに見えますが、実際
何らかの部分品に分類される事は少ないため分類ミスが発生しやすいカテゴリ
でもあります。
本記事では汎用品とは何かをサンプル画像付きで解説させて頂きます。
目次
「汎用品」の定義
関税率表解説 第 15 部 注2 に汎用品の定義があります。
この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
(a)第 73.07 項、第 73.12 項、第 73.15 項、第 73.17 項又は
第 73.18 項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品
(b)卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第 91.14 項参照)を除く。)
(c)第 83.01 項、第 83.02 項、第 83.08 項又は第 83.10 項の製品並びに
第 83.06 項の卑金属製の縁及び鏡
第 73 類から第 76 類まで及び第 78 類から第 82 類まで(第 73.15 項を除く。)において
部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分品を含まない。
第二文及び第 83 類の注1の規定に従うことを条件として、第 72 類から第 76 類まで及
び第 78 類から第 81 類までの物品には、第 82 類又は第 83 類の物品を含まない。
上記の定義には多くのHSコードが散りばめられており、汎用品とは何かという
イメージが湧きづらいと思います。
そこで以下に定義されているHSコードをもとに各品目のサンプル画像を掲載します
ので是非参考にしてください。
HS7307: 鉄鋼製の管用継手
(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
HS7312: 鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、
組ひも、スリングその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)
HS7315: 鉄鋼製の鎖及びその部分品
HS7317: 鉄鋼製のくぎ、びよう、画びよう、
波くぎ、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品
(銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含む。)
HS7318: 鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、
コーチスクリュー、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品
HS: 7318.21: ばね座金その他の止め座金
HS8301: 卑金属製の錠
(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)並びに卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ
HS8302:卑金属製の帽子掛け、ブラケット
その他これらに類する支持具、取付具その他これに類する物品(家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、衣装箱、小箱その他これらに類する物品に適するものに限る。)、取付具付きキャスター及びドアクローザー
HS8308: 卑金属製の留金、留金付きフレーム、
バックル、フック、アイ、アイレットその他これらに類する物品(衣類又は衣類附属品、履物、身辺用細貨類、腕時計、書籍、日よけ、革製品、旅行用具、馬具その他の製品に使用する種類のものに限る。)、管リベット、二股リベット、ビーズ及びスパングル
HS8310: 卑金属製のサインプレート、ネームプレート、
アドレスプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章
(第94.05項のものを除く。)
HS:8306 卑金属製のベル、ゴング
その他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他の装飾品、
額縁その他これに類するフレーム及び鏡
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