日米物品貿易協定(TAG)が発動する事によって日本産の楽器をアメリカ
向けに販売する場合に関税撤廃の恩恵が受けられる場合があるので、
楽器の製造販売を行う企業様や楽器職人様がアメリカ向けに日本産
楽器を輸出する場合は本記事を参考にしていただければ幸いです。
目次
関税撤廃の対象になり得る楽器
HSコード(HTS)の分類方法にもよりますが、ざっと例を挙げると
以下の楽器に関しては関税削減の可能性を検討する事をお勧めします。
- アップライトピアノ
- グランドピアノ
- 金管楽器
- 鍵盤楽器
- アコーディオン系
- 木管楽器系
- 電子キーボード
- その他の電子楽器
- 電子楽器の部分品
関税撤廃の対象にならない楽器
残念ながら以下の楽器は関税削減の対象になりませんが
電子楽器の場合等、対象になる場合もございます。
- バイオリン、ビオラ、チェロ、アコースティックギター
- その他弦楽器系
- 打楽器
- オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン
- ミュージカルソー
- 笛系
- その他HS9201から9207に該当しない楽器等
日米貿易協定の内容
アメリカにて課される関税削減に関する規定はアメリカ側協定文に記載
されております。
以下の一覧が譲許表(Tariff Schedule)です。左からHSコード(HTS)、品名、
本来のアメリカ側関税率、特恵関税率(関税撤廃スケジュール)となります。
関税撤廃スケジュールがAの場合は日米貿易協定発動と同時に関税は0%
となり、Bの場合は初年度のみマイナス3%で2年目からは関税0%。
Fの場合は協定発動と同時に関税が半分になり、そのまま継続するという
形になります。
※品名だけでの分類は分類を誤る恐れがあるので必ず事前に調査を
お願いします。
日米産以外の部品から製造する楽器
日本産の楽器をアメリカに輸出する事で関税削減の恩恵を受けますが
全ての材料、部品も含めた完全な純日本産の楽器である必要はありま
せん。
楽器全般のHSコード(HTS)に対するProduct-Specific Rules of Origin(PSR)
と呼ばれる品目別原産地規則を確認すると以下のように規定されて
おります。
“CTH”というのは日本とアメリカ以外の国から調達した原料、部分品
(非原産材料と呼ぶ)から製造した製品の場合、当該非原産材料のHS
コードと最終製品のHSコードそれぞれの頭4桁が異なっていれば、
非原産材料を使用していても日本産としてみなされるという規定です。
例えば非締約国であるA国から調達したピアノの部品(例えば鍵盤、響板、
フレーム、ペダル等)である非原産材料を使用して日本国内にてピアノを
製造した場合。
ピアノの部分品のHSコードの頭4桁は9209
アップライトピアノのHSコードの頭4桁は9201
となり4桁レベルで異なる数値になっている為、原産地規則を満たし、
A国の非原産材料を使用して製造されたピアノであっても日本産として
アメリカ側からみなされて関税削減の対象になり得ます。
HSコード(HTS) | 品名 | 関税率 | 初年度 | 2年目 | PSR |
92011000 | アップライトピアノ | 4.7% | 1.7% | 0.0% | CTH |
92012000 | グランドピアノ | 4.7% | 1.7% | 0.0% | CTH |
92051000 | 金管楽器 | 2.9% | 0.0% | 0.0% | CTH |
92059014 | 鍵盤楽器 | 2.7% | 0.0% | 0.0% | CTH |
92059018 | アコーディオン系 | 2.6% | 0.0% | 0.0% | CTH |
92059040 | 木管楽器系 | 4.9% | 1.9% | 0.0% | CTH |
92071000 | 電子キーボード | 5.4% | 2.7% | 2.7% | CTH |
92079000 | その他の電子楽器 | 5.0% | 2.0% | 0.0% | CTH |
92099480 | 電子楽器の部分品 | 2.7% | 0.0% | 0.0% | CTH |
本来関税分類変更基準は非締約国から部分品を調達して製品を完成
させた場合は原産地規則を満たしにくいという特徴があるのですが
楽器の場合はそもそも部分品のHSコードが製品のHSコードと4桁レ
ベルで異なるように設定されている為、日米貿易協定のように関税
分類変更基準(CTC)が”CTH”の場合は非常に有利ですので、楽器の製造
販売を行う企業様や楽器職人様にはご周知いただければと思います。
本記事の内容は大まかなHS分類と原産地規則の解釈を示したものですので
実際に楽器の関税削減を検討される場合はアメリカ側への事前確認を
お願いします。
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