有機化合物のHSコード分類は非常に専門的で困難を極めます。
その為、HSタリフや解説だけでなく有機化合物の分類集を活用する事
をお勧めします。
以下にHS4桁ごとに分類した化学式を一覧にしましたのでMSDSとCASと共に参考にして下さい。
第1節 | 炭化水素並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.01項 | 非環式炭化水素 | |
第29.02項 | 環式炭化水素 | |
第29.03項 | 炭化水素のハロゲン化誘導体 | |
第29.04項 | 炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。) | |
第2節 | アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.05項 | 非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.06項 | 環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第3節 | フェノール及びフェノールアルコール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.07項 | フェノール及びフェノールアルコール | |
第29.08項 | フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第4節 | エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、ケトンペルオキシド、エポキシドで三員環のもの、アセタール及びヘミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.09項 | エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.10項 | 三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.11項 | アセタール及びヘミアセタール(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第5節 | アルデヒド官能化合物 | |
第29.12項 | アルデヒド(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)、アルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド | |
第29.13項 | 第29.12項の物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第6節 | ケトン官能化合物及びキノン官能化合物 | |
第29.14項 | ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第7節 | カルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.15項 | 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.16項 | 不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.17項 | ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.18項 | カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第8節 | 非金属の無機酸のエステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.19項 | りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第29.20項 | 非金属のその他の無機酸のエステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 | |
第9節 | 窒素官能化合物 | |
第29.21項 | アミン官能化合物 | |
第29.22項 | 酸素官能のアミノ化合物 | |
第29.23項 | 第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピド(レシチンその他のホスホアミノリピドについては、化学的に単一であるかないかを問わない。) | |
第29.24項 | カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物 | |
第29.25項 | カルボキシイミド官能化合物(サッカリン及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物 | |
第29.26項 | ニトリル官能化合物 | |
第29.27項 | ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物 | |
第29.28項 | ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体 | |
第29.29項 | その他の窒素官能基を有する化合物 | |
第10節 | オルガノインオルガニック化合物、複素環式化合物及び核酸並びにこれらの塩並びにスルホンアミド | |
第29.30項 | 有機硫黄化合物 | |
第29.31項 | その他のオルガノインオルガニック化合物 | |
第29.32項 | 複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。) | |
第29.33項 | 複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。) | |
第29.34項 | 核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにその他の複素環式化合物 | |
第29.35項 | スルホンアミド | |
第11節 | プロビタミン、ビタミン及びホルモン | |
第29.36項 | プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のもの(天然のものを濃縮したものを含む。)に限る。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(この項の物品については、溶媒に溶かしてあるかないかを問わない。) | |
第29.37項 | ホルモン、プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの誘導体及び構造類似物(主としてホルモンとして使用するもので、変性ポリペプチドを含む。) | |
第12節 | グリコシド及びアルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの塩、エーテル、エステルその他の誘導体 | |
第29.38項 | グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 | |
第29.39項 | アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 | |
第13節 | その他の有機化合物 | |
第29.40項 | 糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩及び糖エステルの塩(第29.37項から第29.39項までの物品を除く。) | |
第29.41項 | 抗生物質 | |
第29.42項 | その他の有機化合物 | |
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