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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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日EU・EPA運用における意見相違

最終更新日2020年9月29日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPAは多数の国が加盟国となるメガFTAであり、関税削減においては
非常に利便性の高い制度ではありますが、多くの国による様々な意見により
運営が必ずしも統一的でないという問題点もあります。

例えば以下のような問題点があります。
①生産者(製造者、メーカー)が作成した原産地に関する申告(原産品申告書)が
受領されず、輸出申告を行う者が作成する原産地に関する申告を要求される。

②原産地に関する申告を記載することのできる「商業上の文書」の範囲

③第三国において発行されたインボイスに伴って使用される原産地に関する申告
の取り扱い

上記3点は2019年6月26日に開催された日EU・EPA原産地規則及び税関に関連する
事項に関する専門委員会の第一回会合においてガイドラインが作成されています。

日EU・EPA新ガイドライン(和文/英文)
日EU・EPA新ガイドライン解説書(和文/英文)

 

本ガイドラインでは上記3点の問題が生じないよう明確な定義があるため、日EU・EPA
を活用して関税削減を行う輸出入者様、製造者様において上記問題が発生した場合は
本ガイドラインを活用して頂ければと思います。
また、EU側の取引先との意見相違がある場合は英語版を送付することにより相手方の
理解を得やすくなるのではと考えます。

目次

  • ①生産者が作成した原産地に関する申告が受領されない問題
  • ②原産地に関する申告を記載する「商業上の文書」の範囲
  • ③第三国において発行されたインボイスに伴う原産地に関する申告
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①生産者が作成した原産地に関する申告が受領されない問題

協定文に特恵関税率の適用を要求する場合「輸出者によって作成された原産地に関する
申告」が必要と記載されているため、確かに読み方によっては製造者が作成した原産地
に関する申告は受理できないようにも見えますが、新ガイドラインの別添1.【EU税制
関税同盟総局と⽇本税関の間で合意した共通⽂書】において輸出者とは

a) ⽇本⼜は EU のいずれかに所在し、
所在する締約国で課される法的義務を履⾏する者である。

b) 原産品を輸出し、⼜は⽣産する者(原産地に関する申告を作成する者に限る)
である。

つまり協定文にある「輸出者によって作成された原産地に関する申告」というのは
生産者によって作成された申告でもよいと考えられます。

②原産地に関する申告を記載する「商業上の文書」の範囲

新ガイドラインの別添1のQ&AのサブQ3において「商業上の文書」の範囲についての
回答があります。

サブ Q3︓
原産地に関する申告に使⽤される「その他の商業上の⽂書」とは何ですか︖

A︓
何が「商業上の⽂書」であるのか協定上の定義はありませんが、商業取引が記録された
書類と考えられます。したがって、「商業上の⽂書」は、仕⼊書そのもの以外に、プロ
フォーマインボイス、船積書類(パッキングリスト、デリバリーノート)等の各種⽂書
が含まれます。

原産地に関する申告に⽤いられる仕⼊書その他の商業上の⽂書には、原産品について
特定するのに⼗分詳細な説明があることのみが協定上の要件として求められます。
なお、原産品ではない他の産品が同仕⼊書その他の商業上の⽂書に含まれる場合には、
原産品と明確に区別して下さい。

原産地に関する申告は、以下の条件を満たせば、仕⼊書その他の商業上の⽂書以外の
別紙(例えば、⽩紙もしくは企業名のレターヘッド⼊りの⽤紙)に作成することがで
きます。

– 仕⼊書その他の商業上の⽂書から当該別紙との関連が明らかな場合、 または
– 当該別紙から仕⼊書その他の商業上の⽂書との関連が明らかな場合
このような場合には、当該別紙を仕⼊書その他の商業上の⽂書の⼀部とすることができ
ます
上記の取扱いについてはQ1への回答に記載された4つのシナリオにも適⽤されます。

どの書類に原産地に関する申告文を記載するにしてもリファレンス番号等を付記し、
仕入書との関連性を明白にする必要があると考えます。

③第三国において発行されたインボイスに伴う原産地に関する申告

サブ Q2︓
第三国で作成された仕⼊書上に原産地に関する申告を記載することはできますか︖

A︓
輸出者(⽣産者または貿易事業者)が輸出締約国に所在する⼀⽅で仕⼊書を発⾏する
貿易事業者が第三国に設⽴されている場合、第三国の貿易事業者が発⾏する⽂書上に
「輸出者」が原産地に関する申告を作成することは想定されていません。この場合、
原産地に関する申告は、輸出締約国に所在する「輸出者」(サブ Q1で記載したシナ
リオのいずれかに該当するシナリオで、第三国に設⽴された貿易事業者ではなく、
輸出締約国に所在する⽣産者や貿易事業者)により発⾏された商業上の⽂書(例えば、
デリバリーノート)に記載されなければなりません。

また、「輸出者」(サブ Q1で記載したシナリオのうちいずれかのシナリオでの⽣産者
⼜は貿易事業者)によって発⾏された⽂書上に作成された原産地に関する申告に基づく
関税上の特恵待遇の要求は、仕⼊書が第三国において発⾏されたことのみを理由として、
否認されないことに留意して下さい。

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