日EU・EPAを適用してEUから日本に輸入する際に必要な原産品申告書に
おいて、「REXナンバー(Rex number)の記載は必須なのか」という質問を
多く受けます。
結論から申し上げますと、輸出者がREXナンバーをお持ちでない場合は
記載を省略する事ができます。
税関HPの原産地規則ポータルに日EU原産品申告書記載要領があります。
こちらを確認すると以下のような指針が定められております。
REXナンバー記載項目の部分に「輸出者が番号を割り当てられていない場合には
この欄は空欄とすることができる。」
と定められております。
EUから輸入する際に輸出者側からREXナンバーは持っていないと言われて困る
ケースがよくあるようですが、必須項目ではありませんのでEU側の輸出者が
REXナンバーを持っていないからといって日EU・EPAが適用できないという事で
はありません。
但し、REXナンバーの代わりに正確な輸出者の社名、住所、代表者名、電話番号等
輸出者を特定するに足りる情報を求められる場合がございます。
本来REXナンバーは何かあった際に輸出者(製造者)が誰なのかを正確に把握する
為にあるので、空欄で提出する場合には上記の情報をいつでも税関に提出できる
ようにしておくことをお勧めします。
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