原産地証明書には発給日の記載があります。
この左下に記載してある発給日に関しては
いくつか気を付けなければいけない事があります。
1.発給の時期:
輸出の際に行う必要がありますが、
輸出後10日程度以内の発給であればセーフです。
(関税暫定措置法施行令第27条第4項、関税暫定措置法基本通達8の2-5)
2.有効期間:
発給の日から1年以内となっております。
災害その他やむを得ない事情がある場合には税関に説明し、
有効期間の延長をお願いする事もできます。
その場合は原産地調査官に相談してみましょう。
(関税暫定措置法施行令第29条)
3.事後発給:
1.のケースでは輸出後10日程度の発給であればセーフでしたが
これを大幅に超える場合は事後発給(遡及発給)と呼ばれ
税関に事情を説明し、原産地証明書に事後発給(遡及発給)である旨
記載があれば使用可能です。
天災等の事情や書類を要求していたのに来なかったなど
輸入者に非が無い事を説明する必要がある場合がございます。
(関税暫定措置法施行令第27条第4項、関税暫定措置法基本通達8の2-5)
原産地証明書に事後発給(遡及発給)である旨の記載は以下のようになります。
Issued retrospectivelyやIssued retroactivelyとの文言があればOKです。
少し前は上記の発給時期に関しては非常に厳しかったのですが
最近は緩和しているようですので、ある程度資料が集まれば
恐れる事はないかと思います。
コメントを残す