FTA/EPA特恵関税率の適用を受けるために原産性を証明する原産品
申告書(原産地証明書)を適切に作成したものの、
その後の製造工程の変更や生産場所の移転によって原産性を失い
当初作成の原産品申告書の整合性を失っているにも関わらず、
その事に気づかないまま長期に渡って当該原産品申告書を使用し続けた為
特恵関税適用が遡って取り消され、多額の追徴課税、加算税等を
支払わされるケースが相次いでいるようです。
経済産業省から以下のような留意事項が発せられておりますので
是非参考にして下さい。
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