農林水産省によると日本産乳及び乳製品の輸出を求めるEUとの交渉の結果、
EU向けに乳製品を輸出を認められた国として、日本がEUの第三国リストに
掲載されました。
実際にEU向けに乳及び乳製品を輸出するには、厚生労働省が対EU輸出施設
の認定を行った後、EU側からも認定を受ける必要があります。
また、原料乳を生産している農場の農林水産省への登録も必要となるので
様々な手続きをクリアする事が課題になります。
原則としてEUに輸出される加工食品に使用される動物性原材料は、
認定施設から供給されたものであることの証明が必要ですが
例外措置として以下の条件に合致する一部加工食品は日本で製造されたもの
(第三国リスト掲載国)であれば「動物性原材料が認定施設由来であること
の証明」は免除となりますが2020年12月末までの経過措置である事に注意
が必要です。
① 肉類(肉エキスを含む)を原材料に使用していない。
② 動物性原材料の使用割合が50%未満。
③ 常温保存が可能、または製造過程ですべての原材料が熱処理により変性している。
④ ヒトの食用であることが明記されている。
⑤ 清潔な容器に密封されている。
⑥ 加盟国の公用語で記載された送り状等の商用文書および食品ラベル表示により、
加工食品の種類、分量、個数、原産国、製造業者、原材料が明らかになっている。EU根拠条文
COMMISSION REGULATION (EU) No 28/2012
COMMISSION REGULATION (EU) 2017/185
COMMISSION DECISION
今後農林水産省は対EU輸出施設の認定等に必要な
「対EU日本産畜産物輸出取扱要綱(仮称)」を作成する予定です。
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