EPAを活用した関税削減を検討する際に部分品のHSコードの分類先は非常に
重要な意味を持つ事があります。
最終製品の部分品であってもHSコードの分類上「何かの部分品」として
分類されるのかあるいは「材質」「個別用途」などによって分類されるのかが
非常に曖昧である事が多いのが部分品の特徴です。
本記事では世界各国の税関による事前教示回答事例からネジのHSコード
分類事例をいくつか紹介させて頂きます。
目次
ドイツ税関によるHSコード判断事例
登録番号 DE11518 / 16-1
税関 ハノーバー
処理年月日 2017-7-20
品名:THREADED SCREWS
HSコード:7318.15(分類当時のHSバージョン)
上記品目は第15部注2に規定される「卑金属製のはん用性の部分品」に該当するものであることからHSコード7318.15に分類されました。(全長:約41.6 mm、ねじ径:約9.1 mm)
基本的にボルト(ネジ)は7318項に分類される事が一般的です。
米国税関によるHSコード判断事例
登録番号 N057558
税関 ニューヨーク
処理年月日 2009-5-5
品名:bolt-shaped piece of zinc
HSコード:8708.80(分類当時のHSバージョン)
出典:CBP
本事例の品目は見た目は汎用性のあるボルトに見える為、先ほどのドイツ税関の
事例のようにHSコード7318.15に分類されてもよさそうですが米国税関では自動車
用部品に分類されています。
理由としてはサスペンション(懸架装置)のトーコントロールシステムに使用さ
れる事が明らかであることから通則1を適用し、項の規定に従ってHSコード8708.80
に分類される事になりました。
米国税関とチェコ税関での意見相違
自動車用ヘッドライトの位置を調整するボルト(ネジ)のHSコード分類において
米国税関とチェコ税関の間で意見相違のある事例を紹介します。
チェコ税関の事例
登録番号 CZ40-0816-2017
税関 オロモウツ
処理年月日 2017-07-21
品名: THREADED SCREWS
HSコード:3926.90(分類当時のHSバージョン)
本事例の品目は自動車ヘッドライトのLEDの高さを調節するボルト(ネジ)であり
材質はプラスチック製という事でHSコードはプラスチック製品のその他3926.90に
分類される事になりました。
本事例の別の分類候補として電気式の照明機器の部分品としてHSコード8512.90も
検討されましたが、照明そのものの機能ではないとして材質分類での判断となりました。※本事例では16部注1(g)を適用してプラスチック製の汎用品と判断している為、
本品目の材質が鉄鋼製であれば7318.15に分類されるものと考えます。
米国税関の事例
上記のチェコ税関の事例とは異なり、米国税関では自動車用ヘッドライト調整用
ボルト(ネジ)を自動車用部品として分類しています。
登録番号 HQ 086396
税関 ワシントンDC
処理年月日 1990-4-27
品名: Headlamp adjusting screw
HSコード:8708.99(分類当時のHSバージョン)
照会品目の画像はありませんが解説を読むと本品の特徴として、ネジに
ナイロン製のハウジングが取り付けられ、これらは恒久的に結合しているようです。
用途は自動車用ヘッドライトのビームを調整するためのものであり、先ほどのチェコ
税関の事例の品目と材質は異なるものの用途は同種と考えてよいと考えます。
本事例では汎用性と材質を考慮しHSコード7318も候補の一つではありましたが
最終的に自動車用部品のHSコード8708.99に分類されました。
その理由としては7318項解説(A)にある「物品の組立て又は締め付けに使用」する
ものではないという事を根拠として7318項から除外しています。
更に7318項解説(A)(c)では7318項の除外規定が設定されており、そこには
ねじ機構(伝動用その他機械の運動部分として使用されるもの。)と規定されて
いるため自動車用部品として分類する事が適切であると判断する事になり、
汎用性のある品目として分類したチェコ税関の考え方が異なります。
まとめ
HSコードの分類システムそのものは世界共通ではありますが、各国によって判断
基準が異なる事は多々あります。
個人的にEUや日本は材質分類を積極的に行う反面、米国税関は何かの部分品に分
類する事例が多いように感じます。
特に部分品に対する国家間における意見相違は顕著に発生するため、サプライチ
ェーンに与える影響は甚大です。
単純に部分品を日本に輸入する場合であれば「何かの部分品」として分類
されれば関税ゼロで輸入する事ができる場合が多いのですが、EPAを適用して
関税削減の恩恵を目的とした場合、部分品以外のHSコードに分類される方が
原産地規則を満たしやすくなるため、分類判断は情況によって有利になったり
不利になったりします。
その為各国の事前教示分類事例から分類動向を調査を行う事は製品の製造工程の
検討段階で行う事が重要と考えます。
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