TPPの発動によりカナダ向け貨物に対して日本を含む多くの加盟国から
の品目が関税削減、撤廃の対象になりました。
カナダ向けの品目を扱う企業にとってはカナダにおけるHSコードの分類
を事前に把握する為に事前教示申請を行いたいと考える事もあるかと
思います。
カナダ税関は今まで事前教示は書面でのみの受理としておりましたが
最近HPがリニューアルされ、Eメールでの申請でも受理するとの告知が
されました。
カナダ税関向けに事前教示を申請できるのは
■カナダの輸入者
■カナダ非居住者である輸出者、製造者
■通関業者、権限のある代理人
とされております。
詳細はAdvance Rulings for Tariff Classificationをご覧ください。
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